3  請負契約に関して誠実性のあること

 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
「不誠実な行為」とは、工事内容について契約に違反する行為をさします。