2  専任技術者がいること

 各営業所に、その営業所専任の技術者を設置しなければなりません。 専任の技術者になるための要件は、取得しようとする許可が一般許可か特定許可かによって変わってきますが(下記表参照)、大別するとこのように分けられます。
1.一定の国家資格等を有する者
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者
3.その他(海外で実務経験を有する者等)

専任技術者  
 一般許可 特定許可
1.高校(旧実業学校を含む)の所定学科卒業後、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して5年以上の実務経験を持つ者。または、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の所定学科を卒業後、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して3年以上の実務経験を持つ者。

2.学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上の実務経験を持つ者。

3.国土交通大臣が1、2と同等以上の知識・技術・技能を有すると認めた者(許可を受けようとする建設業の建設工事に関しての資格・免許を持つ者)、その他、国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた者。
1.許可を受けようとする建設業の建設工事に関して国土交通大臣が知識・・技能を有すると認めた資格・免許を持つ者。

2.一般建設業の専任技術者許可基準左記1〜3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上消費税を含む)の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者

3.国土交通大臣が上記1、2と同等以上の能力を有すると認めた者

指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、上記1または2に該当する者でなければなりません。

 
解体工事業の新設に伴う経過措置
 解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。