軽微な建設工事と電気・浄化槽・解体

 「軽微な工事」(施行令1条の2)は建設業の許可が不要です。
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの1件の請負代金が1500万円未満(取引に係る消費税および地方消費税の額を含む)の工事
②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金の額が500円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事
 
ただし、「軽微な工事」であっても、電気工事業、浄化槽工事業、解体業は建設業法とは別におのおの電気工事業法、建設リサイクル法の各法律で登録・届出制を規定しています。
なお、上記の「請負代金の額」は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負ったとしても、正当な理由に基づいて契約を分けたのでなければ、各契約の請負代金の額の合計額となります(令1条の2第2項)。
また、注文者が材料を提供する場合でも、その市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金に加えたものが請負代金の額となります(令1条の2第3項)

 言葉の意味チェック
「許可が必要ない者」は「建設業を営む者」
許可を受けて建設業を営むものは「建設業者」