建設業の許可申請はすべての建設業を営む者が許可を取得しなければならないわけではなく、特定の業務を行う場合に、許可が必要となります。そのため、申請をしていないために受注ができない仕事なども発生する恐れがありますので、申請を行っておく方が御社にとっても利益につながっていくと思います。また御社の技術力などを選定する発注側からの客観的な選定基盤ともなります。
全ての建設業を営む者が許可を取得しなければならないわけではありません。建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。下記に該当しない場合は建設業の許可を取得する必要はありませんので、自社が許可を取得すべきかどうかをまず判断する必要があります。
*軽微な工事であっても下の工事を施工する場合は行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
「大臣許可」とは2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に取得する必要がある許可です。これに対して「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。
特定」とは建設工事の発注者から直接請け負った建設工事について1件あたりの合計額が、3,000万円以上(ただし、建設工事に関しては4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させる場合に必要となる許可です。一方、「一般」とは工事を下請に出さないで自ら行うとか、たとえば下請に出しても1件について3,000万円未満に限るというような場合の許可です。なお、「特定」と「一般」は1業種について両方とることはできません。
建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。
・浄化槽の設置工事を行う場合・・・・浄化槽工事業者登録 ・解体工事を行う場合・・・・解体工事業者登録 ・電気工事を行う場合・・・・電気工事業者登録 |
大臣許可か知事許可か? |
特定か一般か |
5つの要件 |
1.経営業務管理責任者がいること→詳しく見る 2.専任技術者がいること→詳しく見る 3.請負契約に関して誠実性のある事→詳しく見る 4.財産的基礎があること→詳しく見る 5.欠格要件に該当しないこと→詳しく見る |