対象になる在留資格
 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」の方
 
    在留資格更新申請
 
外国人は必ず在留資格を持って日本に入国し、滞在することになっており、永住者以外は必ず、6か月、1年、3年、5年などの在留期間が付されていますので、在留期限前までに管轄入国管理局で在留資格更新申請をし許可を得なくては、引き続き在留することはできません。
(*在留期限の2か月前から申請可能)
 
在留資格更新許可の要件
1.更新許可申請時に更新を受けるのと同じ在留資格を有する事
2.その在留資格の該当性が認められること
3.在留期間更新の相当性が認められること
 
「短期滞在」の更新申請について
「短期滞在」は一時的に日本にいる親族の訪問や短期出張などが目的の在留資格なので、通常更新というのは認められにくい在留資格です。より厳格な上記要件の3が要求され(例:病気で飛行機に乗れない、かなりの高齢で母国に帰っても身寄りがいないなど特別な事情に限られているのが現状となります)、諸事情により、あと、もう1回だけ在留期間を延長したいという時など。
 
    在留資格変更申請
 
 在留資格に変化が生じた(生じる)時には、該当する在留資格への在留資格変更申請が必要になります。例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有して日本人の夫とその間の子供と暮らしていたところ、夫が死亡してしまった場合、または離婚した場合は、その時点で「日本人の配偶者等」の資格該当性が亡くなりますので、在留資格変更申請が必要になります。なお、資格該当性が無くなっても残りの在留期間は有効です。
 
在留資格変更の要件
1.在留資格を有する外国人であること
2.変更後の在留資格の該当性が認められること
3.変更を認めるに足りる相当の理由があること
 
*「短期滞在」からの変更はさらに厳格な3つの要件が要求されます。通常、下記2項目等に限定されます。
・結婚するつもりで日本に来たわけではないが、結婚した
・親族訪問で家族のもとを訪れ、日本で一緒に暮らすことになった日系人(3世)
 
但し、理由によっては許可される場合もあります。
 
    在留資格認定申請
  
本国にいる子供や結婚した奥さんを日本に呼びたい、という方は多いと思います。観光VISA(短期滞在)で来ることは可能ですが、日本長期滞在を前提とするなら在留資格認定申請で認定証明書を発行し、日本サイドから入国許可に必要な証明書を出してもらう必要があります。認定証明書は入国管理局へ申請してから発行までおよそ3~4か月かかります。
 
 
*「認定証明書が発行された=入国が許可された」ではない
認定証明書は日本政府が「申請人はある一つの在留資格に該当する」ことを認めた証明書で、現地の日本大使館の判断ではない。認定証明書と現地の日本大使館が査証(VISA)を下すと言う事は全く別で、認定証明書が発行されても現地の大使館の判断により、日本への入国が不許可になることもあり得ます。
 
在留資格認定の要件
1.子供を招へいする場合、19歳まで(但し、日系人3世までは年齢制限無し)
2.親(祖父、祖母)の認定申請は不可(短期滞在のみ)
3.身元保証人に生活が営めるだけの経済力が必要(無職は×)
(例)妻の連れ子を呼び場合、日本人夫が仕事をしているなら○
 
    不許可になってしまった場合
 
もし、ご自身で申請したものが不許可になった場合、まず、入国管理局で理由を確認し、不許可になる理由を確認し次の手を打つ必要があります。
依頼を受けた申請に関しては、万全を期してますが、入国管理局の判断で不許可となった場合迅速に対応、アドバイスいたします。