2 変更

  
  決算変更

建設業許可業者は毎年「決算変更届」が必要です。許可を受けた建設業者は、決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容などについて、所定の書類で届け出る必要があります。
 毎年決算変更届をきっちりしておかないと、5年の更新手続きができない場合がありますので面倒でも必ずしておかなければいけません(決算変更届を怠ると、建設業法で6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。)

 各種変更

建設業許可を取得した後にも、下記表に掲げる事項に該当する場合は、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。
 変更等の事項
 提出
●商号または名称を変更したとき
●営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
●資本金額(または出資総額)または役員の氏名に変更があったとき
●個人の事業主または支配人の氏名、令第3条に規定する使用人に
変更があったとき
●営業所を新設したとき
●新たに営業所の代表者になった者があるとき
 事実の発生した時から
30日以内
●経営業務管理責任者に変更があったとき
●経営業務管理責任者が氏名を変更したとき
●経営業務管理責任者、専任技術者が欠けたとき
●欠格要件に該当する者があったとき
 事実の発生した時から
2週間以内
●決算期を経過したとき
●使用人数に変更があったとき
●令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき
●定款に変更があったとき
 毎事業年度経過後
4月以内
●許可を受けた個人事業主が死亡したとき
●法人が消滅したとき
●許可を受けた建設業を廃止したとき
 事実の発生した時から
30日以内