全ての建設業を営む者が許可を取得しなければならないわけではありません。
建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。下記に該当しない場合は建設業の許可を取得する必要はありませんので、自社が許可を取得すべきかどうかをまず判断する必要があります。
*軽微な工事であっても下の工事を施工する場合は行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
・浄化槽の設置工事を行う場合・・・・浄化槽工事業者登録 ・解体工事を行う場合・・・・解体工事業者登録 ・電気工事を行う場合・・・・電気工事業者登録 |
「大臣許可」とは2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に取得する必要がある許可です。これに対して「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。 特定か一般か | |
「特定」とは建設工事の発注者から直接請け負った建設工事について1件あたりの合計額が、4,000万円以上(ただし、建設一式工事に関しては6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させる場合に必要となる許可です。一方、「一般」とは工事を下請に出さないで自ら行うとか、たとえば下請に出しても1件について4,000万円未満に限るというような場合の許可です。なお、「特定」と「一般」は1業種について両方とることはできません。 特定建設業が許可制度として存在する趣旨
①「下請業者の保護」 ②建設業者による「建設工事の適正な施工の確保』 *下請業者にとって元請業者が経営的にアブナイ状況だと下請金額を低く叩かれたり、無理な工期を強いられたりして建設工事自体の適正な施工ができなくなってしまいます。そこで、特定建設業許可においては専任技術者と財産的基礎要件について大変厳しく高いハードルを設定している訳です。 |
5つの要件 | |
建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。