資格外活動
 
    資格外活動許可申請とは
  
在留資格の中で「留学」「就学」「家族滞在」といった在留資格は就労を認めていません。しかしたとえば、「留学」できた学生がアルバイトをしたいことも当然にあり、その場合は本来持っている在留資格活動を阻害しない範囲で資格外活動の許可を申請できます、
 
(例)
・「留学」「就学」できている学生がアルバイトをする場合
・自分の配偶者が、「経営管理」の資格で自営をしており、「家族滞在」できたもう一人の配偶者が
その仕事を手伝う場合
・「技能」「技術・人文知識・国際業務」など、専門性のある労働をすることを前提としているものがその活動を妨げない範囲で別の就労をする場合
 
*ただし、認められた時間内でも、風俗営業関連(キャバレー、バー、パチンコや、麻雀屋等)で働くことは禁止されています。また、そういう店で皿洗いや清掃などのアルバイトをすることも禁止です。