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2025/11/10
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夫婦のかたち”を守る契約──遺言・任意後見・死後事務委任のちがい|岩瀬行政書士事務所 |
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“夫婦のかたち”を守る契約──遺言・任意後見・死後事務委任のちがい「再婚をきっかけに、制度のことを少し調べてみたら、 どれも「大切な人を守る契約」ですが、目的と効力のタイミングが違います。 今回は、夫婦やパートナーの関係を支える3つの契約について、 わかりやすく整理してみましょう。 ① 遺言──亡くなったあとに効力が生じる契約遺言(いごん)は、亡くなったあとに効力を発揮する唯一の契約です。 相続人や受遺者に対して、財産をどう分けるかを法的に示します。
つまり、遺言は「この先の安心」を贈るための準備です。 相続権のないパートナーを守りたいときや、子ども世代への配慮が必要なときに、 特に大切な仕組みになります。 ② 任意後見契約──判断力が落ちたときに備える契約人はいつか、判断力が衰えるかもしれません。 任意後見契約は、そのときのために「信頼できる人に支えてもらう」契約です。
つまり、任意後見は「生きている間を守る契約」です。 夫婦のどちらかが体調を崩しても、互いの生活を支える仕組みとして安心です。 ③ 死後事務委任契約──亡くなった直後の手続きを託す契約意外と知られていないのが、この死後事務委任契約。 遺言とは異なり、亡くなった直後から葬儀・役所届出・病院精算などを委任できる契約です。
誰かに「自分の代わりに手続きをお願いできる」だけで、 残される人の負担も、ご本人の不安も大きく軽減します。 契約を交わすのは、“信頼”を形にすることどの契約にも共通しているのは、「信頼関係を明確にする」という点です。 書面に残すことは冷たいことではありません。 「あなたを信じています」「あなたを守りたい」――その思いを制度の形にする行為です。 夫婦のかたちはそれぞれ。 入籍していても、内縁でも、血縁でも。 契約は、愛と責任の両方を支えるやさしい仕組みなのです。
人生の後半だからこそ、制度を味方にして、 穏やかで、自分らしい「夫婦のかたち」を整えていきましょう。 ご相談・お問い合わせはこちら (遺言・後見・死後事務委任の作成支援を行っています) B) ===== --> 次回予告 家族と暮らす方だけでなく、“おひとりさま”も安心でいられるように。
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