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2025/10/27
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死後事務委任を考えるタイミングはいつ? |
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死後事務委任を考えるタイミングはいつ?カテゴリ:高齢者・おひとり様サポート/文責:行政書士 岩瀬薫子 「亡くなった後のことなんて、まだ早い」と思う方が多いかもしれません。 けれど、死後事務委任契約は、“老いや病気の直前”ではなく、元気なうちに整えておく契約です。 なぜなら、心身の余裕があるときこそ、「どんな最期を望むか」「誰にお願いしたいか」を、落ち着いて考えられるからです。 それは“終活”というよりも、「大切な人に負担をかけないための準備」に近い行為です。 死後事務委任契約とは人が亡くなった後には、葬儀・埋葬・遺品整理・公共料金の解約・役所への届出など、想像以上に多くの手続が残ります。 これらを信頼できる人に任せておくのが、死後事務委任契約です。 任意後見契約が「生きている間の支援」を託す契約なら、死後事務委任契約は「亡くなった後の手続」を託す契約。 二つをあわせて設計することで、人生の最終章を通して「抜けのない安心設計」が完成します。 任意後見・遺言との違い任意後見契約は本人が生きている間しか効力がなく、亡くなった瞬間に終了します。 一方、遺言は財産の分配に関する意思を示す文書で、葬儀や片付けなどの実務は対象外です。 死後事務委任契約は、この二つの“間”を埋める存在。 「葬儀の方法」「連絡してほしい人」「住居やSNSの後処理」などを細やかに決めておけます。 こんな方は特に早めに
これらに当てはまる方ほど、早い段階で方針を形にしておくことが安心につながります。 行政書士ができるサポート行政書士は、依頼者の想いを聞き取りながら、法的に有効な契約文案を整え、公証役場との連携もサポートします。 紛争や交渉ではなく、「想いを実務へ橋渡しする」のが私たちの役割です。 死後事務委任契約は単独でも、任意後見・見守り・遺言と組み合わせても作成できます。 どの順番で進めるべきか、初回相談で一緒に整理しましょう。 |
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