2016/12/5

「SF商法」?!

「SF商法」という言葉をご存知でしょうか?
またの名を「ハイハイ商法」。
狭い会場に人(主に高齢者だったりします)を集め、販売員が巧みな話題・話芸で場を盛り上げながら、会場の人たちに「ハイ、ハイ!」と声を出させ、手をあげさせます。
はじめはただ同然で日用品などを配ります。そして、やがて冷静な判断ができないくらい盛り上がってきたら高額な商品の紹介をし、「ハイ、ハイ!」と勢いで買わせてしまう商法です。
よくあるパターンとしては下記のとおりです。
 
商店街の空き店舗や繁華街の貸スペース、マンションの一室や集会所、お寺の境内などの閉ざされた空間で、楽しい話芸で盛り上がりどんどん夢中になってしまいます。
最初は、小さな手首のサポーターなどの健康グッズや卵やインスタント食品からスタート。大きな声で元気な人が商品をもらえるので、どんどん自分も欲しくなってつい大きな声を出してしまします。
そしてどんどんのめりこんでしまい、最後には高額かつ不要な商品の契約に至ってしまうのです。場合によっては販売員の「怖い」雰囲気に負けてしまって、契約書にサイン、ということもあるようです。
 
もしも、あなたにご高齢で一人暮らしの親御さん、ご兄弟がいらっしゃって、久しぶりにご自宅に行ってみると、大量の同じ健康食品がある、不必要な高額布団があるなど異変があれば、こうした商法の被害にあわれている可能性があります。
こうした商法の販売員は大変言葉巧みで、ご自宅にまできてものを売り込みに来ますが、最初は片付けモノやゴミ捨て、庭掃除などを手伝ってくれる「とても良い人」なのです。
孤独なお年寄りは、この「よい人」を信頼するようになります。
信頼を勝ち得たら販売員は、商品の説明をします。
「お母さん」「お母さん」と、まるで子供や孫のような販売員の人懐こさに、商品の要不要もなく言われるがままに契約をしてしまうのです。ご本人様は「自分のお気に入り」のために良いことをしたので大変満足なのです。決して「騙された」とは思っていないことが実に多いのです。
 
ですが、本当に必要な商品でしょうか?
その価格は妥当な金額でしょうか?
その性能は信頼性のあるものでしょうか?
その販売会社は実態のある企業でしょうか?
 
ご高齢の方の判断力の低下に付け込んだ商法ではないでしょうか?
 
◆クーリン・グオフ期間が過ぎてしまっても・・・・・◆
「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面)を受け取った日(契約した日ではありません)から8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフする旨を書面で通知するだけでよくやめる理由は必要ではありません。
布団や健康器具は使用していてもそのまま返せます。健康食品や化粧品だどは、使用または消費した場合でも、販売のさいしょう単位(4本1セットなら開封した1本だけ)を基準として引き取り、残りの分はクーリング・オフすることができます(送料は事業者負担)。
 
クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、「癌に効く」「血圧が下がる」「膝の痛みが軽くなる」など、虚偽の説明により消費者が誤認して契約してしまったとき、契約させるために消費者を威迫して困惑させるような行為や、帰りたいと言ったのに帰してもらえないなどの不適切な勧誘があった場合は契約の取り消しができます。
 
もしも、あなたの親御さんやご兄弟がこうした被害にあわれているのではと気になるときはお住いの自治体の消費生活センターに相談しましょう。