2017/10/26

【12月1日からです】来春4月入社の新卒留学生さんの在留資格変更申請

【12月1日から申請受付です】
入国管理局の、来春4月入社予定の新卒外国人留学生の在留資格変更申請は
12月1日から開始です。留学ビザから就労ビザへの変更許可申請は「留学生本人さんが自分で手続き」をしなければいけません。つまり、会社が採用予定の学生さんの代理申請するわけではありません。そこで、申請がうまくできるか入管に出頭するのが不安な留学生さんにかわり「入国管理局申請取次行政書士」は書類作成と申請をお任せいただけます。
特に、採用企業予定の企業さんも登記事項証明書、会社案内、決算書などなど多くの書類を提出しなければなりませんが、なかでも大変なのが、「新卒留学生に担当させる予定の職務内容を詳細に文書にまとめて説明する」こと。つまり「どんな仕事をやってもらうのか具体的な説明文」を作らないといけないことです。この文章をまとめた書類は「採用理由書」または「申請理由書」といいます。学校の専攻内容と職務内容の関連性が問われるわけです。当事務所の岩瀬薫子は、入国管理局申請取次行政書士で、かつ人材関連ビジネス20年以上のキャリア。人と仕事・組織・会社とのマッチング、求人票や採用広告の作成や運用に取り組んでおりました。それらの経験の中から獲得した様々な業界知識、職種知識を活かし、採用理由書においても、より的確な表現方法で留学生さんと企業さん、双方のお手続きが簡便となるようお力になれるかと思います。

1月から5月は、入国管理局が込み合う時期。審査に関わるご準備は余裕をもって開始されることをご提案したく思います。

留学生採用と在留資格変更許可に関してのご相談は、お気軽に行政書士岩瀬薫子事務所にご一報くださいませ。