2017/9/29
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【留学生関連】アルバイトで雇用するとき |
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東京のコンビニの店員さんが、どこに行っても外国人(おそらく留学生)なのに驚いたのは数年前。 大阪もすっかり当たり前の風景になってきました。 大学や専門学校で学ぶため、若い方が大勢日本に来て下さるのはとても喜ばしい事です。 日本語がうまくなりたい、学費のため、遊んだりするため、さまざまな目的で、 留学生も日本の学生の様にアルバイトをします。 まじめで、何よりも日本が大好きで来てくれてる彼らのために、 多くの企業さんが彼らの学びや生活の為に 採用の門戸を開いて下さったらいいなと思います。 その際、採用側ご責任者さんにお願いしたいのは、「資格外活動の許可」を入管で得ているかどうかご確認いただきたいという点です。 彼らが所属している大学や専門学校でも注意は促しているとは思いますが、 念のため、採用が内定した時点で「資格外活動の許可」を得ているか どうか確認してあげてください。勤務開始までに完了することが必要、と教えてあげてください。 日本が大好きで、向学心旺盛な世界の若者が楽しそうにアルバイトに取り組んでいる姿は、本当にすがすがしく感じますね。心から応援したいと思います。 【ポイント】 ☆留学生がアルバイトできる時間は、原則、1週間あたり28時間以下(教育機関の長危機有業期間中の稼働時間は1日8時間以内)という制限があります。 ☆この時間には時間外労働(残業時間)も含まれます。 ☆風俗営業等関連の業務に従事することは認められません。 【資格外活動の許可の手続きは】 「資格外活動許可申請書」に在留カードを添付して、入国管理局・支局に申請します。入管への手数料は不要です。 |
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