2017/5/22
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9月1日施行!出入国管理及び難民認定法の改正法 |
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昨年11月28日、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」、通称「改正入管法」が公布され、在留資格「介護」(介護ビザ)が創設されることとなっておりましたが、施行は今年9月1日となります。 あらたな在留資格が創設されることにより、外国人の方が日本の介護福祉士養成施設(=都道府県知事が指定する専門学校、福祉系大学の特定コースなど)を卒業した上で、「介護福祉士」の資格を取得し介護施設等と契約するならば介護業務に従事することができるようになりました。つまり、日本で介護系の学校に留学し、介護福祉士の資格を取れば介護施設で介護の仕事が出来るビザが新しく出来たということです。 ●入国管理局ホームページ
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