2017/1/31
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ピンクカード(通称)もらいました |
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今月6日付で、大阪入国管理局から(入管)申請取次行政書士として認められました。 という事で、以下の業務の取次が行えるようになりました。一例としては、 ...•在留資格認定証明書交付申請 ちなみに、2015年4月1日施行されました入管法の一部を改正する法律では、下記の通り、在留資格に一部変更が入りました。 1.高度人材の方の在留資格が、「特定活動」から「高度専門職」という名称に変更 また、昨年政府は、外国人の経営者や技術者が最短1年の滞在で永住権を取得できるようにすると発表しました。 また、昨年10月国会で可決された改正入管法では新たな在留資格「介護」が創設されました。 ということで、政府の新成長戦略は、「外国人労働者の受け入れ環境整備」が明確に盛り込まれてはいるわけですが、まだ外国人の採用や活用の実績がない、あるいは進まない、進め方がわからない人事・経営ご責任者様も少なくないと思われます。 |
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