2017/1/31

ピンクカード(通称)もらいました

今月6日付で、大阪入国管理局から(入管)申請取次行政書士として認められました。
申請取次行政書士とは、出入国に関する一定の研修を受けた行政書士で、「申請人に代わって申請書などを提出することが認められた」行政書士です。

という事で、以下の業務の取次が行えるようになりました。一例としては、

...

•在留資格認定証明書交付申請
•在留期間更新許可申請
•在留資格取得・変更許可申請
•在留カード交付申請
•資格外活動許可申請
•就労資格証明書交付申請
•再入国許可申請
•永住許可申請
•帰化許可申請
等です。

ちなみに、2015年4月1日施行されました入管法の一部を改正する法律では、下記の通り、在留資格に一部変更が入りました。

1.高度人材の方の在留資格が、「特定活動」から「高度専門職」という名称に変更
2.「技術」と「人文知識・国際業務」という在留資格が統合され、「技術・人文知識・国際業務」に
3.「投資・経営」という在留資格が「経営・管理」という名称に変更となり、外国資本による投資という要件が撤廃
4.「留学」の在留資格の対象に小学校と中学校が追加

また、昨年政府は、外国人の経営者や技術者が最短1年の滞在で永住権を取得できるようにすると発表しました。

また、昨年10月国会で可決された改正入管法では新たな在留資格「介護」が創設されました。

ということで、政府の新成長戦略は、「外国人労働者の受け入れ環境整備」が明確に盛り込まれてはいるわけですが、まだ外国人の採用や活用の実績がない、あるいは進まない、進め方がわからない人事・経営ご責任者様も少なくないと思われます。
外国人ビジネスマン採用と活躍・定着のため、人材ビジネス業界出身の行政書士がお話を承ります。
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