仮放免許可 |
仮放免を申請するためには
仮放免許可がされると
仮放免許可とは |
(例)
・在留特別許可の準備をしていたが、不運にも入管に収容された場合
・退去強制処分で、自費にで出国する許可をもらいその準備をする場合 など
仮放免を申請するためには |
・補償金(300万円を超えない範囲)を入国管理局に納付する
*補償金は在留特別許可が認められた場合、または入国管理局が本人の出国を確認した後に返還されます。
・収容されている者、またはその親族ないし代理人が入国管理局に申請する。
仮放免許可がされると |
「住居」「行動範囲」「出頭義務」「期間」などの制限を受けることになります。例えば「行動範囲は住居のある都道府県に限る」とか「仮放免の期間は~まで」という形で入国管理局に指定されます。つまり収容はせずに自宅で過ごすことは許すけれども、いろいろな条件を課すことにより活動を制限し、それに違反した場合に仮放免を取消、保証金を没収するというプレッシャーを与えられるわけです。