高度専門職ビザ~高度人材ポイント制とは?~
 法務省は、高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れを促進するため、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」を平成24年5月に導入しました。ポイント制では、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し、それぞれの特性に応じて、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントがもうけられています。ポイントの合計が70点以上に達した方に、出入国管理上の優遇措置を実施しています。
    「高度外国人材」のイメージ
 我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人とは、
「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材」であり、「我が国のイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国の労働市場の効率性を高める事が期待される人材」とされています(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)
    高度専門職ビザのメリット(優遇措置の内容)
  「高度専門職1号」の場合

1.複合的な在留活動の許容
通常、外国人の方は許可されたひとつの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度人材は例えば、大学での研究活動とあわせて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行う事ができます。

2.在留期間「5年」の付与
高度外国人い対しては法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。*この機関は更新することができます。
 
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や高度外国人材の中でも特に高度と認めら得るかた(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
*永住許可要件の緩和の詳細はこちらをご覧ください。

4.配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留」する外国人が在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でもこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5.一定の条件の下での親の帯同
 現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合
②行動外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

6.一定の条件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」などで在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

7.入国・在留手続きの優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は優先的に早期処理が行われます。
●入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
●在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
 
「高度専門職2号」の場合

a.「高度高度専門職1号」の活動とあわせてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b.在留期間が無期限となる
c.上記3~6までの優遇措置が受けられる

*「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象となります。
 
    ポイント評価の仕組みは?
  ポイント計算表
    外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制
 外国人IT人材は、一般的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当すると考えられます。この在留資格には、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務などが該当します。さらに学歴・職歴・年収に基づく「ポイント制」による評価により行動人材と認められる場合には「高度専門職1号ロ」の在留資格により、出入国管理上の優遇措置を受けることができます。「ポイント制」は、優秀な外国人IT人材を我が国に呼び込むための有効な制度ですので積極的な活用が国からも勧められます。
 
(1)「技術・人文知識・国際業務」
次のいずれにも該当することが必要です。
①次のいずれかを満たすこと
 ・自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識に関連する科目を先行して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
 ・自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識に関連する科目を先行しtえ本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与されたものに限る。)
 ・10年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む。)がある事
 
*法務大臣が告示(いわゆるIT告示)で定めるITに関するを取得又は試験に合格した場合は不問

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

(2)「高度専門職1号ロ」
上記(1)の要件に加えて、学歴・職歴・年収などの評価項目ごとの点数の合計が70点以上あることが必要です。

典型的な事例
(1)「技術・人文知識・国際業務」の例
 
 ・外国の大学の経済学部において英英学を専攻して卒業し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額25万円の報酬を受けて、システムエンジニアとして売上管理システムの開発業務に従事する者
 ・日本の大学の工学部において情報処理高額を専攻して卒業し日本のソフトウエア会社との契約に基づき月額30万円の報酬を受けて、プログラマーとしてソフトウエア開発業務にじゅうじする者
 ・外国の高校を卒業後、IT告示で定められている海外のITに関する試験の一つに合格し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額20万円の報酬を受けて、システムエンジニアとしてシステムの保守・改善などの業務に従事する者
 ・外国の大学の工学部において工学を専攻して卒業し、日本のソフトウエア会社との契約に基づき月額35万円の報酬を受けて、ソフトウエアエンジニアとしてコンピュータ関連サービス業務に従事する者
 
 (2)「高度専門職1号ロ」の例(評価ポイントが70点に達する例)
 ・外国の大学で修士号(経営管理に関する専門職学位(MBA)を取得(25点)し、IT関連で7年の職歴(15年)がある30歳(10点)の者が、年収600万円(20点)で、経営支援ソフトの開発業務に従事する場合
 ・日本の大学を卒業して学士を取得(10点+ボーナス10点)し、日本語能力試験でN1を取得(15点)し、IT告示で定められている試験の二つに合格(10点)している23歳(15点)の者が、年収400万円(10点)でIT業務に従事する場合。
 

    ◆資料~高度人材ポイント制の認定件数(累計)
 
 
    ◆資料~国籍・地域別高度外国人材の在留者数の推移
 
 *本ページは「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」入国管理ホームページhttp://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/index.html、および法務省だより「あかれんがVol.48http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no48/1.html」をもとに行政書士岩瀨薫子事務所作成