【日本で学ぶ世界からの留学生さんへ】
 
私は留学生の方と接することが多いのですが、在留資格関連でよくいただくご質問を以下、アットランダムにアップしていきます。ご参考になればと思います。どうしてもご不安のある時は、周りのお友達だけではなく、学校の先生、お役所の方、あるいは私のような行政書士にご質問くださいね。
 
Q1. 卒業後に就職しないで会社経営を始めることはできますか?
A.できます。ただし、学校での出欠状況なども勘案される可能性はあります。学校の授業も真面目に取り組んでくださいね。

Q2.自分で出資して「経営管理ビザ」を取るための要件を教えてください。
A.次の3点が基本です。
①500万円以上の出資
②自宅とは別の事務所を確保
③学歴要件はなし
ここで、学歴要件は問われないからといって学校を休みすぎて退校などにならないように気をつけてください。

Q3.友達と半分ずつ出資して会社を作るつもりです。私が社長で友達と共同代表になれますか?
出資されているのなら可能でしょう。あなただけが出資者で、友達を取締役につける、というのは、小さい会社では経営管理ビザを取ることは難しいと考えられます。

Q4.従業員を2名以上雇わないといけないのですか?
 A.確かに経営管理ビザの取得要件は「2名以上の社員を雇用する規模の事業であること」なのですが、500万円以上の出資がなされているのであれは2名以上の社員を採用できる規模の事業とみなされます。実際、社長一人でも経営管理ビザは取得されているようです。

Q5.就職できないまま卒業してしまうかもしれません。どうしたらよいのでしょうか?
A.目的を就職活動とする「特定活動」というビザ(在留資格)を取得することができます。限度は「1年間」です。また、卒業する日本の学校の推薦が必要になりますので、卒業するまでの成績や出席態度、就職活動を熱心に継続してきたことを証明する必要はあります。精一杯のチャレンジを続けてくださいね!
 
Q6.学費や生活費用が足りません。ばれなかったらいっぱいバイトしてもいいですか?
A.だめです。週28時間の上限は絶対に越えてはいけません。学校が夏休みなど長期休暇中の機関は学校が休みなので週40時間まで働けますが、この上限は絶対に破ってはいけません。長く働かせたバイト先企業の課税証明書、納税証明書、その他の書類で発覚します。就職が決まった時点で、就労ビザへ変更したいときに申請が不許可になったりします。しっかりとこの時間制限は、お守りくださいね。
 
Q7.入管は、採用企業によってビザを出しやすくしたり、厳しくしたりしているって本当ですか?
A.入国管理局では、企業を規模により4つに分類しています。そのカテゴリーごとに、申請時に必要となる添付書類の種類を分けています。
つまり、外国人を採用しようとする企業側も審査されるわけです。企業が審査される点は次の4つです。
①どんな事業をおこなっているのか
②どのような職種内容でその外国人を採用するのか
③会社の財務状況
④外国人の給与水準
 
 区分(所属機関)
 カテゴリー1
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
 カテゴリー2
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収
合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
 カテゴリー3
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
 カテゴリー4
 左のいずれにも該当しない団体・個人