特定活動とは |
「特定活動」の在留資格は、「法務大臣の個々の外国人について特に指定する活動」が、その外国人が行うことのできる活動である、とされています。(入管法別表第1の5と法務省告示)
●主な「特定活動」の在留資格(例)
① | 外交官や、領事館等の家事使用人(個人使用人) |
② | (1)アマチュアスポーツ選手 (2)アマチュアスポーツ選手の家族の場合 |
③ | 外国の大学生で等で ・インターンシップ ・サマージョブ ・国際文化交流(小学校等で講義を行う)を行う者 |
④ | 構造改革特別区域法において。在留資格に関する特例措置として規定されている、 ・特定研究活動 ・特定研究事業活動 ・特定情報処理活動 ・外国人教授の教育活動 |
⑤ | 上記④の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子 |
⑥ | EPA(経済連携協定)に基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムから来日し、看護師、介護福祉の業務に従事する者 |
⑦ | 「留学」の在留資格で在学した大学等を卒業後に、継続して就職活動を行う者 |
⑧ | 大学などを卒業した留学生が、卒業後、「起業活動」を行うことを希望する場合 |
⑨ | 病院などに入院して医療を受ける外国人、および付添人 |
⑩ | 1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養その他これらに類似する活動 |