外国人を雇用したいけど・・・
まずはチェックいただきたいこととは
 
    初めて外国人採用予定の企業様へ
 外国人従業員を初めて雇用する場合、就労のための適法な在留資格を取得できるのかどうかが重要なポイントとなります。在留資格を取得する
ための要件や審査基準は在留資格によって異なるのですが、

◆外国人本人の経歴や入社後の職務内容
◆受け入れ企業の状況 

などなどささまざまな観点で総合的に審査されることとなります。
一般的には次のような点です。

採用予定の外国人本人に関して
・大卒であるか
・入社後担当する業務内容が入管法で定められた在留資格のうちの一つに該当するものか
・大学での選考内容が担当業務と深い関りがあるものといえ、その業務が大学で習得した知識や技術を活かすことのできるものであるかどうか(注:翻訳、通訳、語学の指導に携わる場合はこの限りではありません。)
・大学卒でない場合は、担当業務について10年以上の実務経験を積んでいるか。(業務内容によって、この年数は短縮される場合があります。また在留資格の種類により、一定の資格を取得することでこの基準が緩和される場合があります。)

雇用主となる企業について
・業務内容、その他の状況からみて、その外国人を雇用する必要性・妥当性があるか。
・事業は適正におこなわれているものであるか、経営状況は安定しており、将来的に継続していくことが可能であるか
・日本人従業員を採用した場合と同等レベル以上の報酬を支払うことが可能であるか。

注:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、日本での活動内容に制限のない在留資格を取得している外国人についてはこのような制限はありません。
 
以上のように外国人本人はもちろん、雇用主となる企業側にも厳しいハードルが設けられています。特に、初めて外国人を雇用する企業に対しては、入管は慎重な審査を行うようです。要件を満たしていないにも関わらず申請を行い失敗した場合、御社の貴重な時間・経費などの損失のみならず、入社を心待ちにしている外国人入社予定者にも大きなダメージを与えてしまいます。
外国人従業員採用の際は、採用候補者及び御社の双方が在留資格に定められた審査基準に該当するかどうか、事前に十分な調査・確認を行われることをお勧めいたします。
独自での調査が難しい場合や、難しい疑問点が発生した場合は当事務所にご相談ください。

採用時のチェックポイント(入管法違反とならないために)
「就労できる外国人」と「就労できない外国人」

  就労できる外国人
「在留資格」27種類のうち就労できる外国人は以下の在留資格を持つものになります。
活動制限の
有無
所持している
在留資格の種類
在留資格の詳細
    制限なし「永住者」法務大臣から永住の許可を受けた者
「日本人の配偶者等」日本人の配偶者、実子、特別養子
「永住者の配偶者等」永住者の配偶者、日本で出征した永住者の子
「定住者」 法務大臣が特別な理由を考慮して
在留を認めるもの
     制限あり「経営・管理」 企業の経営者・管理者
「技術・人文知識・国際業務」
 理系の就職、技術者、文系の就職、通訳、
語学教師など
 「企業内転勤」 転勤、駐在員事務所
 「技能」 外国料理のコック等
 「興行」 ダンサー等
 
 在留資格の詳細については、入国管理局のホームページをご覧ください。
上記以外の在留資格を持つ外国人も、活動範囲の制限内で就労ができます。活動内容はほぼ推定でき、数もそう多くはありません。詳しくはお問い合わせくださいませ。

就労できない外国人

すでに日本に在住している外国人を雇用する場合、現在適法に日本に在留している方なのかどうか、チェックする必要があります。面接の際には必ず、外国人登録証明書(在留カード)とパスポートを提示してもらい、内容を確認しましょう。以下のような人物を雇用してしまうと、雇用主側も厳しい罰則が科せられる場合があるので十分注意してください。
  在留期限が経過している・在留資格がない(オーバーステイ)

パスポートに記載されている在留資格とその期限を確認してください。その期限がすでに経過している場合、その外国人は不法滞在者(いわゆる「オーバーステイ」)になり、働くことはもちろん日本に在留することも認められません。また、「在留資格がない」(と思慮される)外国人もこの点同様です。在留資格を持たない者であっても外国人登録を行うことはできます。この場合は、在留カードの「在留の資格」の欄に「在留の資格なし」と記載されます。
  「短期滞在」の在留資格で滞在している
「短期滞在」とは、観光、親族訪問、短期間で完了する商談や契約調印などを目的とする在留資格(いわゆる観光ビザ、商用ビザ)のため、日本で働くことは認められていません。ただし、子の在留資格で就職活動を行うことは可能ですので、入社試験を実施し内定を出すことは問題ありません。
就労目的の在留資格を与えられているが、そこで認められているない職種に就こうとしている

 就労を目的とする在留資格は、原則、その在留資格で認められている範囲の職種しか就くことができません。したがって、異なる職種に転職しようとする場合は、在留資格もそれに合わせて変更手続きをしなければいけません。しかしながら、この変更が認められるかどうかは、その外国人本人の経歴(学歴・職歴)によるところが大きいため必ずしも容易ではありません。(学歴や職歴を後から変更することはできないためです。)変更が認められないからと言って、従来の在留資格のままで異なる職種に就くことは法律違反になります。
「留学」または「就学」の在留資格を与えられているが、「資格外活動許可」を受けていない

 「留学」は大学・短期大学・高等専門学校など。「就学」は日本語学校・高等学校などで教育を受けるための在留資格であり、原則として日本で働くことは認められていません。ただし、事前に入管より資格外活動許可を受けた場合に限り、勉学に差支えのない範囲でアルバイトを行うことは可能です。職種や就労時間についての制限には注意が必要です。(「資格外活動の許可」参照)
「家族滞在」の在留資格を持っているが、「資格外活動許可」を受けていない

 「家族滞在」とは、就労のための資格や「留学」の資格などで日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者や子供のために用意された在留資格です。原則として日本で働くことは認められていませんが、留学生・就学生の場合と同様に、事前に入管より資格外活動許可を受ければパートやアルバイトとして働くことは可能です。この場合もやはり職種や就労時間についての制限があります。(「資格外活動の許可」参照)
「特定活動」の在留資格を与えられているが許可されれてる活動内容が就労ではない

 「特定活動」とは、法務大臣が個別のケースごとに活動内容を指定する在留資格であり、その内容は多岐にわたります。子の在留資格を持つ外国人のうち企業が雇用することが認められているのは、ワーキングホリデーの制度を利用して日本にやってくる若者など、ごく限られた範囲の人物のみです、なお、この場合、認められるのは在留費を補うためのアルバイトに限られる他、風俗営業に関わる仕事に就くことはできません。
 
【ご注意ください】
外国人が日本の企業で働くことが可能であるかどうかは、本人の経歴、職務内容、受け入れ企業の事業内容や経営状況など、様々な要素をもとに総合的に判断されます。そのため、上記の「雇用してはいけない外国人」について説明も「あくまでも一例」にすぎず、この内容がすべてではありません。ですので、これらに該当しないからといって、必ずしもその外国人を御社が雇用することが法的に可能であるとは限りません。実際にその外国人の採用を検討される際、少しでも判断に迷われるような場合は、必ず最寄りの入国管理局へ確認を行うか、または当事務所にお気軽にご相談ください。
 
Q:もしも不法就労者を雇用してしまったら?
A:日本で就労することが認められていない外国人や、与えられた在留資格で認められた範囲を超えて働く外国人、不法滞在者などを雇用した場合、業として斡旋した場合、外国人本人はもちろん、雇用した企業側には入管法により「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられることになります。
不法就労助長罪は、
・事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
・外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、または(2)の行為に関し斡旋する行為を処罰の対象としています。
 
 

「資格外活動の許可」について

資格外活動許可とは、持っている在留資格に認められている活動以外の活動で、臨時的又は副次的に収益活動を行うことについて許可制度を定め、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人には、在留資格の活動以外の許可された収益活動を行うことを認めるものです。
資格外活動の許可を受けた場合は「資格外活動許可書」が交付され、許可書にには許可された活動の内容、活動できる期間が明記され、その許可された活動に限り、収益活動を行うことができます。資格外活動申請は入国管理局で行いますが、新規入国者で「留学」の在留資格が決定され「在留カード」を交付された方は、空港でも申請できます。

  定められた範囲の就労が可能な在留資格を持っている場合
「技術・人文・国際業務」などの在留資格を持っている外国人が、その在留資格で認められた活動以外で、報酬を受ける就労活動をする場合には、資格外活動許可が必要となります、資格外活動許可におおいても原則として単純労働は認められません。
よって、「人文・国際」の在留資格により雇用先で通訳業務に従事する傍ら、夜中にレストランのウエイトレスの仕事をすることは、単純労働に該当するため、原則として資格外活動許可はけることができません。

  就労することができない在留資格を持っている場合
在留資格「留学」で滞在している学生、就職活動のため「特定活動」で大学などを卒業後滞在している学生、「家族滞在」で滞在している外国人が働く場合は「資格外活動の許可」が必要です。許可された範囲内でしか働けないことに注意しなければいけません。
短期滞在特別の事情があり、特に許可するのが相当と認めらえる場合に許可されることがあります。
留学留学中の学費や必要経費を補う目的でアルバイトを行うための活動については1週に28時間以内(又は14時間以内。長期休暇の場合、1日8時間以内)であれば、資格外活動を特定しないで包括的に許可され、単純労働についても認められます
家族滞在1週について28時間以内であれば、単純労働についても認められ包括的に許可されます。
 *資格外活動には、就労の時間数を定めて許可する「包括許可」と就労する機関や業務内容を指定して許可
する「個別許可」があり、「包括許可の場合は、勤務先を特定せず、時間数の制限内であれば資格外活動がで
きます。

資格外活動許可の要件
資格外活動許可を受けるには原則として以下の要件があります。

1.持っている在留資格の活動を妨げる資格外活動でないこと
2.持っている在留資格の活動を維持継続していること
3.資格外活動許可を受けようとする活動が、単純労働でないこと
4.資格外活動許可を受けようとする活動が、風俗関係に従事する活動、公序良俗に反する恐れのある活動、法令で禁止されている活動でないこと
5.在留状況に問題がなく、許可することが適当であること

    「取次行政書士」に依頼するメリット
 
日本で外国人を雇用し就労してもらうには「就労ビザ」を取得してもらう必要があります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければいけません。しかしながら、手続きは非常に煩雑で、なれない言葉などに戸惑われることも多くなりがちです。
そんな時は「申請取次行政書士」資格を有する当事務所のサービスをご利用ください。
 
申請取次行政書士とは
申請取次行政書士に依頼するメリット