認知・養子縁組
 
認知とは
養子縁組とは
養子と在留資格
 
    認知とは
 
認知とは、実の父親である男性が、生まれてきた子供を「間違いなく自分の子供である」と法的に認めることです。(*認知は父親にあたる男性のみができる手続きです。)結婚した二人の間に生まれた子供の場合は全く問題ないのですが、例えば結婚をしていない内縁関係の間に生まれた子供や、本妻がいるにもかかわらず愛人との間に生まれた子供などはこの「認知」という手続きを取らなければ法律的に父親なしの子供になってしまうわけです。
 
日本人男女の間の認知と比べて、国際的な認知(母親が外国人)の場合は、いつ認知をするかが大変重要になってきます。なぜかというと生まれてくる、あるいは、生まれた子供の国籍がかわってくるからです。
 
具体的には
・胎児認知(母親の中にいる間にする認知手続き)をすると生まれてくる子供の国籍は【日本】もしくは【外国人配偶者の国籍】となります。
・通常認知(生まれてきた後にする認知手続き)をすると生まれてくる子供の国籍は【外国人配偶者の国籍】となります。
 
つまり、いくら日本人との間に生まれたこどもであっても親が結婚をしていない場合、湯まれてくる子供は「胎児認知」をしてもらわない限り、生まれながらにして日本国籍を取ることができず、もし、生まれた後日本国籍を取りたい場合は「帰化申請」をするしかなくなると言う事になります。「帰化申請」は、非常に時間と労力がかかります。日本で暮らしていくことが前提なら、在留資格の更新が伴う外国籍よりも日本国籍であるほうが将来的に良いと思われます。(*もちろん、どちらの国籍を取るかは自由です。)
 
    養子縁組とは
 
養子縁組は実の父親、母親ではない者と子供が法律的に親子関係を形成する手続きです。これも認知手続き同様、日本同士であるならば要件さえ満たせばそれほど難しい手続きではないのですが、外国籍の方が関わってくると少しややこしくなります。
 
国際関係のおける養子縁組の問題点
誰が誰を養子にするのか?
・日本人が外国人を養子にする場合(日本人の養親と外国人の養子)
・外国人が日本人を養子にする場合(外国人の養親と日本人の養子)
・日本人と外国人の夫婦が日本人を養子とする場合 など
 
どのような組み合わせで養子縁組をするかで手続きも関わってきます。
 
    養子と在留資格
 
よくあるケースで、「短期滞在」で入国している者を養子縁組したので「定住者」の在留資格に変更できないかという質問がありますが、一般的に養子縁組をして法律的な親子関係を作り出したからといって、在留資格の変更がすぐできるわけではありません。養子はその名のとおり「養う必要性がある子供」であり、入国管理局でも「養子と在留資格」について次のような扱いをしています。
 
証明が必要になる主な例
1.特別養子(実方の血族との親族関係を終了させる縁組で要件も厳しい)は「日本人の配偶者等」
2.6歳未満の普通養子(縁組をしても実方の血族との親族関係は続く縁組)は「定住者」
3.6歳以上の普通養子は「養子を不要する必要性や養子の日本への定着度など個別の事情を考慮して必要があると認める場合に定住者を許可する
 
*多いのは「6歳以上の普通養子で、入国管理局の裁量が大きく働いています。
*独立して生計を営める年齢に達したとみなされた場合、たとえ未成年で養子縁組をしても、それを理由に在留資格の変更は認められにくいといえます。
 
裁判所の許可
養子縁組のケースによっては「裁判所の許可」が必要なものもあります。多いケースとしては、日本人男性と外国人女性が結婚し、女性の連れ子(翻刻で結婚していない男性との間に生まれた子など)を日本に呼び寄せ、日本人男性との間の養子縁組にするというものです。この場合は「裁判所の許可」が必要となります。住所地の管轄裁判所に「養子縁組許可」の申立をして許可をもらった後、市町村役場に届けます。