国際結婚

国際結婚とは
婚姻要件具備証明書
国際結婚の流れ
外務省認証(アポスティーユ証明)

    国際結婚とは
 
日本に来る外国人の方の増加に伴い、国際結婚をされる方も増えてきました。国際結婚といってもその形態は様々です。日本は結婚、離婚が簡単で、日本人同士のであれば、市役所、区役所に紙一枚を提出すれば終わりです(離婚に関してもお互いが同意していれば、紙一枚で済みます)。ところが、国際結婚では単純ではなく、国籍の数だけ法律があり、結婚する時期、場所、法律で定められた要件などをクリアして初めて結婚ができます。中には相手の外国人の方が再婚というケースもあるでしょう。国によっては離婚制度がないところもあります。国際結婚は、ケースによってその手続きがすべて異なるといっても決して過言ではありません。

*役所ごとに実績が多いところなら、説明がありますが、実績の少ないところだと回答がなく遠回りとなることもあります。
    婚姻要件具備証明書
 
相手の外国籍の人が独身で、相手側の国の法律でできる条件を備えていることを相手国政府が証明してた公文書のこと。

*国によって婚姻要件具備証明書は発行がなく、これに代わるものを発行している国もあります。

例えば日本国内での国際結婚ではどんな場合でもまず問題になるのが、この「婚姻要件具備証明書」でこの証明書を取ることから始まります。当然、在外公館で要求される要件を満たし、必要書類がなければ証明書の発行を受けることはできません。
    国際結婚の流れ(日本で婚姻する方法)
 
  最初に日本の役所に届け出する場合
居住地の役所へ婚姻届とともに、日本人の戸籍謄本、外国人の結婚要件具備証明書、その他の添付書類と共に提出します。但し、提出書類が法的要件を満たしていない場合は「預かり扱い」となり、法務省からの出頭要請が数ヶ月に行われ事情を説明することとなります。
なお、外国語書類は日本語訳が必要です、また外国人との結婚の場合は夫婦別姓が認められます。
日本の役所へ提出する書類の収集
 
役所へ書類を提出
日本での婚姻成立
 
戸籍に婚姻の事実が記載
 
 
戸籍を「婚姻証明」として日本にある相手国大使館等へ届出
相手国での婚姻成立
 
最初に相手国の在日公館に届け出する場合
相手国の大使館で指定の手続きを行い相手国での婚姻を成立させます。その後、3ヶ月以内に相手国の発行した「婚姻証明書」とその日本語訳を添えて日本の役所に婚姻届出を提出しますが、国籍によっては、先ず日本の役所での婚姻届受理が必要なケースがあります。なお日本の法律では日本の役所に婚姻届を提出しなければ婚姻は成立しません。
 
相手国の要求する書類の収集
日本にある相手国の大使館などで婚姻手続き
相手国での婚姻成立
相手国発行の「婚姻証明書」
婚姻証明書を翻訳し、日本の役所へ提出
日本での婚姻成立

*この他にも外国で婚姻をする方法もございます。
    外務省認証(アポスティーユ証明)
 
現在の国際交流の発展から、各国にて外国文書が数多く提出されるようになってきましたが、ある国で公的機関により作成された文書であっても他国でその文書が「権限ある公的機関作成の真正な文書」であるかどうか判断できない場合が数多くあります。例えば、日本国内で戸籍や裁判所判決の謄本などをとっても、それらの書類は日本国内では有効だが、外国政府ではその書類が日本国内の権限のある公的機関(市役所、裁判所等)から発行された正式な公文書であることの証明がほしいと言う事になります。
その証明が外務省の行う外務省認証(アポスティーユ証明)です。

証明が必要になる主な例
・日本人(夫)と外国人(妻)の連れ子を日本人夫との間で養子縁組とし連れ子の名前に日本人の名前を入れる場合(裁判所判決謄本を認証する)。
・日本人が国内で「婚姻要件具備証明書」をとり、それを外国で使用する場合(婚姻要件具備証明書を認証する)。

*他にも「国際結婚」は国籍の問題、宗教の問題、各国での婚姻制度の問題など様々な問題が関わっています、法律も各国で異なりますし、改正もされます。一言で国際結婚とは言っても、その内容は実に様々でまた奥が深いのです。