永住許可
永住許可申請の条件
永住許可を受けるメリット
注意事項
 
    永住許可申請の条件
 在留資格を持つ日本滞在する外国人の方
生活の拠点を日本に置く、在留期間にとらわれず安定した身分を得て日本で生活したい方の場合、「永住許可」申請ができます。これまで、相当期間以上日本に在留した実績のある外国人は法務大臣に対し「永住許可」申請ができますが、実績期間等は有している在留資格により異なります。
 
在留実績の他に
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 
さらにその者の永住が日本国の国益に合すると認めたときに限りこれを許可するとされています。なお、その申請者が日本人、永住許可を受けている者、特別永住者の配偶者や子供は上記1,2を満たさなくても永住を許可することができるとされています。
 
    永住許可を受けるメリット
 
1.在留期限の制限が無くなり、今後の在留期間の更新が不要
 
2.退去強制自由に該当した場合、永住許可を受けている者にはその者の在留を特別に許可される場合がある。
(例)
日本人の妻である外国人が日本人の夫と離婚した場合
 「日本人の配偶者等」の在留資格では、資格該当性がなくなり退去強制事由に該当するが、
 「永住許可」を得て入れば特別に許可されるなど
 
3.日本国内で非常に安定した身分になるため、社会生活上の信頼を得られる
 
*日本から出国して、また日本に戻ってくる場合の「再入国許可」は永住を取得したからと言って不要になるわけではなく、取得前と同じように必要です。(*期間は最長の3年間)
 
    注意事項
 
1.更新時期が迫っている時は、更新を申請して許可をもらってから
更新時期が世待ている方はご注意ください。永住と更新は全く別で、永住を申請して、更新をしなくて良いという事ではありません。また、入国管理局でも指導されると思いますが、永住許可は申請から結果まで時間がかかります。永住申請の結果の前に更新時期が来る場合、さきに更新手続きをし許可を得てから永住申請しなければなりません。
 
2.税金滞納や払い忘れ
永住を許可されるには相当期間以上に渡って日本に在留した実績要求されるのは説明しましたが、それに伴い当然過去の納税状況も審査の対象となり、滞納や、払い忘れがあると当然許可も難しくなります。
 
3.定住性も必要
日本に永住する権利を得る申請なので定住性もある程度必要で、特に規定はありm先生が頻繁に出入国を繰り返していると定住性面で疑問が残り、許可が出にくいといえます。