在留特別許可
 
    在留特別許可とは
 
日本に滞在する外国人でひゅうこうな在留資格(VISA)がない場合、(オーバーステイの方)、入管法(出入国管理及び難民認定法)違反で日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けることになりますが「このまま日本に残りたい、生活していきたい」という方は、その手続きの中で理由を明確にし、申し出ることができます。しかし、これは申出であり、申請ではありません。理由も日本人と婚姻した等の「特別な事情」に限られ、不法残留者や不法入国者の誰もが許可の対象になるわけではありません。
 
「在留特別許可」とは退去強制手続き中、オーバーステイの外国人の過去のおける出入国状況や在留状況、現在の日本における生活の安定度などが厳しく調査され、法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法第50条1項3号)特別手続きなのです。
 
*外国人登録をしていなければ、「在留特別許可」を願い出ることはできません。在留資格がなくても外国人登録は可能で、通常本人が行うのが原則です。
 
オーバーステイの場合
・入国から現在に至るまでの陳述書
・外国書類(出征証明書、渡航証明書等)の翻訳
が必要となります。